岩手中部水道企業団

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漏水・故障時

道路上の漏水を見つけたら

岩手中部水道企業団または、下記浄水場にご連絡をお願いします。

地域 平日(8:30~17:15) 土日・休日・夜間
北上市内

岩手中部水道企業団

管路課

TEL:0197-62-4216

北上川浄水場

TEL:0197-66-3231

花巻市内
紫波町内

古館浄水場

TEL:019-672-3702

宅地内の漏水のとき

給水装置は使用者の管理です(岩手中部水道企業団給水条例第24条)。すべての蛇口を閉めても水道メーターのパイロットが回っている場合は、指定給水装置工事事業者へ連絡し、修理を依頼してください。

水道メーターよりも道路側での漏水の場合は、岩手中部水道企業団に連絡してください。水道メーター パイロット

漏水による水道料金等の減免について

水道メーター以降の給水装置から漏水し、指定給水装置工事事業者にて修繕を行い、一定の基準を満たした場合に限り水道料金等を減免する制度がございます。ただし、漏水と考えられる水量すべてを減免するのではなく、お客さまにも漏水したと考えられる水量の一部を負担していただきます。また、次の例に該当する場合は、減免の対象にはなりません。

・検針水量が平均使用水量等以下の場合
・不凍栓の操作不良
・貯水槽手前の止水バルブ以降の漏水
・使用者が故意または過失により給水装置を損傷した場合
・使用者が漏水の事実を知りながら修理を怠った場合
・ボイラー、温水器等の装置及び器具手前の止水バルブ以降の漏水
・漏水頻度の多い老朽管で、その布設替えを勧告したものについては、布設替えをするまでの期間
・蛇口、立ち上がり管または水洗便所の各器具等で、漏水の事実を容易に確認できる場合
・無届工事による給水装置部分に係る漏水
・指定給水装置工事事業者以外の者が修理を行った場合
・その他、使用者が給水装置について善良な管理を怠ったと認められる場合
岩手中部水道企業団水道使用水量の認定規定もご確認ください。)

【減免を申請する際は、次の様式に記入のうえ、岩手中部水道企業団へ提出ください】

様式第27号_給水装置修理工事報告書

様式第28号_使用水量認定申請書

蛇口から水が漏れるとき

蛇口をしっかり締めてもポタポタと水が漏れるようなときは、パッキンを取り換えることによってほとんどの場合は止まります。

蛇口から赤い水や白い水が出たとき

赤く濁った水は、配管工事などで急激に水の流れが変わったときに、管の中の鉄さびが流れ出たものです。しばらく流すときれいになります。

白く濁った水は、空気の細かい泡が水の中に混じっているもので、しばらく流すと澄んできます。

どうしてもきれいにならないときは、岩手中部水道企業団に連絡してください。