岩手中部水道企業団

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水道水の水質基準

水質管理の重要性

自然界における水は、その存在する環境によって性質が大きく変化します。例えば河川の水は、粘土や微生物を浮遊させた状態で含んでいることが多く、また、湖沼の水には各種の生物が生息しています。
このように、多種多様な性質をもつ水を水道水として供給するためには、水道施設の各段階においてその目的に沿った水質管理が要求されます。水道水は、常に衛生的で安全かつ清浄な状態を保ち、利用する上で支障がないようにすることが必須条件であり、水質管理は重要な要素といえます。

水道水の基準

水道水が備えなければならない水質上の要件を規定したものが水質基準です。
この水質基準は、水道水の飲用により人の健康を害したり、その利用に際して支障を生じるものであってはならないという観点から規定されています。
近年、産業活動の高度化や生活様式の変化に伴い、より質の高い水道水の供給が求められています。こうした水道水を取り巻く現状に的確に対応し、将来にわたって信頼できる安全でおいしい水道水を供給するため、平成16年4月には、水質基準項目が大幅に改正され、施行されました。また、水質管理上留意すべき項目として「水質管理目標設定項目」が、今後必要な情報・知見の収集するべき項目として「要検討項目」が、それぞれ定められています。

水質基準は、最新の科学的知見等をふまえて逐次改正していくという考えから常に検討が進められており、最近では平成27年4月1日に一部改正され、現在は51項目となっています。また、水質基準を補完する項目として水質管理目標設定項目は27項目に定められました。

 

お問い合わせ

施設第一課 水質管理係

〒024-0013 北上市藤沢15地割74番地3(危機管理センター)

電話:0197-62-4218 / FAX:0197-62-4212(代表)

 

施設第二課

〒024-0102 北上市北工業団地5番52号 (北上川浄水場)

電話:0197-66-3231 / FAX:0197-66-6595