建設工事の入札に係る工事費内訳書の提出について
公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律(平成12年法律第127号)の一部改正により、平成27年4月以降の建設工事の入札の際に工事費内訳書の提出が義務付けられました。また、企業団では、建設関連業務の入札においても内訳書の提出を求めております。
詳しい内容については、以下の要領等を確認のうえ、入札に参加していただきますようお願いします。
今般、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正により、「材料費・労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費」を記載した内訳書を提出することが義務化されました。
そのため、令和7年12月17日以降に公告又は指名通知を行う建設工事の入札時に提出する工事費内訳書には、材料費・労務費等の経費を記載するようお願います。
要領
留意事項
・内訳書は、入札書の提出時に併せて提出願います。内訳書が未提出の場合は無効となります。
・「代表者職氏名」の欄は、委任状による入札の場合であっても、岩手中部水道企業団建設工事入札参加資格者台帳に登録された者(代表者等)の氏名・押印となります(入札当日の受任者ではありません。)。







