岩手中部水道企業団

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給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者より準備された条項の総体」とされており、当企業団においては水道供給契約の条件等を定めた、岩手中部水道企業団給水条例、同給水条例施行規程及び同水道使用水量の認定規程がこの定型約款にあたります。

 

給水条例及び各規程の内容については、次のリンク先でご確認ください。
・岩手中部水道企業団給水条例
・岩手中部水道企業団給水条例施行規程
・岩手中部水道企業団水道使用水量の認定規程

 

 

お問い合わせ 営業企画課 料金係

電話 : 0198-41-5316  /  FAX : 0198-26-3307

〒025-0004 花巻市葛第3地割183番地1