岩手中部水道企業団

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水道を新設・改造するときは

給水装置と給水工事

「給水装置」とは、需要者に水を供給するために施設した配水管から分岐して設けられた給水管およびこれに直結する蛇口、止水栓、水抜栓などをいいます。

また、「給水工事」とは給水装置の新設、増設、変更、改造および修繕その他の工事をいいます。

給水工事は指定店で

給水工事は、企業団が指定した指定給水装置工事事業者が、国の規定に従って工事を施工することになっています。給水装置の新設、増設などの工事をするときは、早めに指定給水装置工事事業者に依頼してください。

水道加入金

給水装置の新設の場合には、次の表の額を納めることになります。また、増設などにより、メーター口径が大きくなる場合は、今までのメーター口径と新メーター口径の差額分を納めることになります。

なお、メーターの口径を小さくする場合(減径)には加入金の差額は返還しません。

口径 水道加入金の額(税込)
φ13 22,000円
φ20 66,000円
φ25 118,800円
φ30 192,500円
φ40 409,200円
φ50 734,800円
φ75 2,134,000円
φ100 4,554,000円
φ150 13,200,000円

設計審査手数料・工事検査手数料

設計審査手数料
お客さまから工事の依頼を受けた指定給水装置工事事業者は、給水装置工事申込書・配管図面など必要な書類を作成して、企業団に給水装置工事の申し込みをします。企業団では申し込みのあった工事の設計について審査します。 この設計審査にかかる手数料が設計審査手数料です。

給水装置工事の設計審査  2,000円

工事検査手数料
企業団では分岐工事における立会検査や設計書通りに工事が行われているかどうかなど検査を行います。
この工事検査についてかかる手数料が、工事検査手数料です。

給水装置工事の分岐検査  2,000円
給水装置工事の竣工検査  2,000円
給水装置工事の再検査  2,000円