行政文書開示請求

岩手中部水道企業団情報公開条例に基づき、行政文書の開示を請求することができます。
請求できる方
どなたでも請求が可能です。
実施機関(行政文書の開示を実施する機関)
企業長、監査委員及び議会
対象の文書
実施機関の職員が組織的に用いるものとして職務上作成・取得した文書、図画及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして保有するもの。
公開できない情報
(1)法令又は他の条例の規定により公にすることができないと認められる情報
(2)特定の個人を識別することができる情報または個人の権利利益を害するおそれのある情報
(3)法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4)審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5)事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
※金入設計書については(5)の事由により入札後3か月を経過していないものについては不開示となります。
請求方法
行政文書開示請求書に必要事項を記載のうえ、窓口へ持ち込みまたは郵送、FAXにてご提出ください。
【提出先】
岩手中部水道企業団総務課総務係 (花巻市交流会館2F)
〒025-0004
岩手県花巻市葛第3地割183番地1
(TEL:0198-41-5314、FAX:0198-26-3307)
開示の決定
請求書が到達した日から原則15日以内に開示・部分開示・不開示決定を行います。
(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定までの期間を延長する場合があります。)
写しの交付の希望がある場合には手数料を納入いただき、開示を実施します。
開示文書の写しの郵送を希望される場合には、先に手数料分の納付書を送付いたします。納付が確認でき次第、写しを送付致します。
手数料
①全部開示 | ②部分開示 | 郵送の場合 | ||
複写機による複写 | A3以下単色刷り | 10円×ページ数 |
①または② +郵送料 |
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上記以外 | 写しの作成に要する費用に相当する額 | |||
光ディスク(DVD-R) | ディスク1枚あたりの価格 | ディスク1枚あたりの価格+黒塗りページ×10円 |
※閲覧のみの場合には手数料はかかりません。
その他
決定について不服がある場合には行政不服審査法に基づく審査請求が可能です。
お問い合わせ 総務課 総務係
電話 : 0198-41-5314 / FAX : 0198-26-3307
〒025-0004 花巻市葛第3地割183番地1