2018年03月01日
これまで企業団が発注する建設関連コンサルタント業務について、契約保証金を免除としていましたが、平成30年4月より以下のとおり、契約保証金を求めることとします。
併せて、前払金制度についても導入します。
1 対象金額 設計金額50万円(税込)以上
2 契約保証金 契約金額の10分の1以上
3 前払金 契約金額の10分の4以内
4 適用月日 平成30年4月以降に契約締結するものから