岩手中部水道企業団

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お知らせ

建設関連コンサルタント業務に係る契約保証金の取扱いについて

これまで企業団が発注する建設関連コンサルタント業務について、契約保証金を免除としていましたが、平成30年4月より以下のとおり、契約保証金を求めることとします。

併せて、前払金制度についても導入します。

 

1 対象金額   設計金額50万円(税込)以上

2 契約保証金  契約金額の10分の1以上

3 前払金    契約金額の10分の4以内

4 適用月日   平成30年4月以降に契約締結するものから