2025年9月

電子契約を導入します
事業者向けのページに、電子契約について掲載しました。
詳しい内容などはこちらのページをご覧ください。
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有機フッ素化合物PFAS(PFOS及びPFOA)について
【有機フッ素化合物とは】
有機フッ素化合物とは、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合
物を総称して「PFAS」と呼び、1万種類以上の物質があるとされています。有機
フッ素化合物の代表的なものとしてペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)、ペ
ルフルオロオクタン酸(PFOA)があります。PFOS及びPFOAは撥水剤、消火剤、コ
ーティング剤等に用いられており、分解されにくく、環境中に蓄積しやすいため、環
境や食物連鎖を通じて人の健康や動植物の生息・生育に影響を及ぼす可能性が指摘さ
れております。日本国内においては、製造、輸入が禁止されております。
【PFOS及びPFOAに係る水質の基準について】
厚生労働省において令和2年4月に有機フッ素化合物のPFOS及びPFOAが「水質管理
目票設定項目」として位置付けられ、暫定目標値は「PFOS及びPFOAの量の和として
50ng/L以下」となっております。その後、環境省において令和7年6月30日に「水
質基準に関する省令の一部を改正する省令」及び「水道法施行規則の一部を改正する
省令」が公布され、改正に伴い、令和8年4月よりPFOS及びPFOAが水質基準項目へ
引き上げとなり水道事業所等においてはPFOS及びPFOAに関する水質検査の実施及び
基準を遵守する義務が課されることになりました。(基準値は暫定目標値を据え置き)
現在、企業団ではPFOS及びPFOAの水質基準項目への引き上げに伴う水質検査の実施
(原則3か月に1回以上)に対応できるよう、検査体制を整備し、準備を進めております。
【PFOS及びPFOAの検査結果について】
企業団では令和5年度より全ての水源(浄水処理を行う前の水)で検査を行っており、
これまで全地点において国が定めた暫定目標値(50ng/L)を下回っております。
(令和7年度の検査結果は こちら )
今後も、継続して有機フッ素化合物の検査を定期的に行い、水道水の安全性を確認してまいります。
環境省のホームページ : 有機フッ素化合物(PFAS)について