お知らせ
指定給水装置工事事業者の指定取消し処分について
岩手中部水道企業団指定給水装置工事事業者の指定取消し処分について
岩手中部水道企業団指定給水装置工事事業者の違反行為に関する処分要綱に基づき、下記の岩手中部水道企業団指定給水装置工事事業者に対し、指定取消し処分を行いましたのでお知らせします。
記
1 指定業者
指定工事店 №3
滝沢市後268番地780
アイテック 株式会社
2 指定取消日
令和元年11月1日(金)
(ただし、令和元年11月1日 から 令和3年10月31日まで)
3 処分の原因となる事実
北上市上江釣子地内にて、新築物件4件について給水装置工事の無届工事を行った。
担当:給配水課給水係