お知らせ
指定給水装置工事事業者制度が更新制に変わりました
指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について
岩手中部水道企業団指定給水装置工事事業者のみなさまへ
令和元年10月1日より水道法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されます。この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりますので、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
なお、初回の更新時期につきましては、法令および政令の規定に基づき、従前の制度での指定受けた日によって、更新までの指定の有効期間が異なりますので、該当する期間を確認の上、期間内での手続をお願いします。(下記参照)
指定の有効期間
初回の更新手続については、岩手中部水道企業団から事前に郵送で通知します。(通知前の更新に伴う申請手続きについては受付しませんのでご注意願います。)
岩手中部水道企業団から指定を受けた日 | 初回更新までの指定有効期間 |
① 平成10年4月1日から平成11年3月31日まで | 令和2年9月29日までの1年間 |
② 平成11年4月1日から平成15年3月31日まで | 令和3年9月29日までの2年間 |
③ 平成15年4月1日から平成19年3月31日まで | 令和4年9月29日までの3年間 |
④ 平成19年4月1日から平成25年3月31日まで | 令和5年9月29日までの4年間 |
⑤ 平成25年4月1日から令和 元年9月30日まで | 令和6年9月29日までの5年間 |
※1岩手中部水道企業団指定番号の№1番から№371番までは上記⑤に該当します。
※2岩手中部水道企業団指定番号の№372番以降は、令和元年10月1日以降の指定でしたので、指定の有効期間は指定を受けた日から起算して5年となります。
※3現時点での予定としては、令和2年度に更新に伴う説明会を行い、令和3年度以降から更新手続きの開始を行う予定としております。
担当 給配水課 給水係